EdgeConnect就業規則・社内規程
EDGECONNECT INTERNAL RULES
社内規程
ハンドブック
就業規則をはじめとする社内の各規程を、社員が知りたいことからすぐ引けるようにまとめたページです。金額・日数・手続きの要点を中心に構成しています。
こんなときは?
ライフイベントから探す該当する規程が見つかりませんでした。別のキーワードでお試しください。
01
就業規則
働き方の基礎となる会社のルール。勤務時間・休暇・服務・退職などの全体像。
EdgeConnectの正社員に適用される基本ルールです(パートタイマー・嘱託は別規程)。管理部門の従業員は職責に応じ一般職(原則転勤なし)と総合職(幹部候補・転勤あり)に分かれます。在宅勤務は別途「テレワーク勤務規程」によります。
勤務時間・休憩・休日
始業
9:00
終業
18:00
休憩
60分
適宜
- 営業部門は1年単位の変形労働時間制(平均で週40時間以内)。
- 休日は日曜(法定休日)・土曜・祝日・年末年始・夏期休暇。業務の必要で振替・代休あり(半日単位も可)。
- 妊娠中・小学校就学前の子を養育する場合、協議のうえ30分単位で最大2時間まで短縮可(短縮分は不支給)。
採用・試用期間・定年
試用期間
3ヶ月
最大+3ヶ月延長あり
定年
満60歳
希望者は65歳まで嘱託再雇用
自己都合退職
1ヶ月前
退職願を所属長経由で提出
年次有給休暇
| 勤続 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
特別休暇
| 種類 | 日数・内容 | 賃金 |
|---|---|---|
| 慶弔休暇:本人結婚 | 7労働日(入籍から6ヶ月以内) | 有給 |
| 慶弔休暇:妻の出産 | 3労働日 | 有給 |
| 慶弔休暇:父母・配偶者・子の死亡 | 7労働日 | 有給 |
| 慶弔休暇:兄弟姉妹・祖父母・配偶者の父母の死亡 | 3労働日 | 有給 |
| アニバーサリー休暇 | 年2日(誕生日・記念日・子の入学式等) | 有給 |
| 裁判員休暇 | 出頭・審理に必要な日数 | 有給 |
| 産前産後休暇 | 産前6週(多胎14週)・産後8週 | 無給 |
| 生理休暇 | 請求により付与 | 無給 |
看護休暇は「育児休業規程」、介護休暇は「介護休業規程」によります。
休職
- 私傷病等で欠勤が1ヶ月以上続く場合は休職(私傷病の休職期間は2ヶ月/期間中は無給)。
- 復職時は原則として元の職務へ。回復状況により業務軽減・役職給与の調整あり。診断書等の提出が必要。
服務規律のポイント
- 会社の信用毀損・虚偽報告・機密漏洩の禁止。守秘義務は退職後も継続。
- 私的なWEB閲覧・私用メール・業務中の私用電話の禁止。会社貸与PC等の私的利用は不可。
- 許可のない兼業・他社役員就任等は事前に所属長経由で会社の指示を受ける。
- ハラスメント(優越的地位の濫用を含む)の禁止。
表彰・懲戒
| 懲戒の種類 | 内容 |
|---|---|
| 訓戒 | 始末書を取り将来を戒める |
| 減給 | 1回で平均賃金1日分の半額、総額は月給の1/10まで |
| 出勤停止 | 30日以内、期間中の賃金は不支給 |
| 降職 | 職制上の地位を免じ又は降格 |
| 諭旨退職 | 自発的退職を勧告(応じない場合は懲戒解雇) |
| 懲戒解雇 | 予告期間なく即時解雇 |
懲戒処分は賞罰委員会の諮問を経て決定されます。解雇は原則30日前予告または平均賃金30日分の予告手当。
原本就業規則(全12章/第1条〜第79条)
02
パートタイマー就業規則
パートタイマーの勤務・休暇・賃金のルール。正社員と異なる点に注意。
一般従業員より少ない勤務日・勤務時間で雇用されるパートタイマーに適用されます。勤務時間・休日は雇用契約書で個別に定め、定めのない事項は正社員就業規則を準用します。
雇用・勤務の基本
試用期間
2ヶ月
最大+4ヶ月延長あり
契約期間
最長1年
初回は試用2ヶ月・以後更新
勤務時間
〜8h/日
週40時間以内・契約で決定
- 休憩:実働8時間未満は45分、8時間超は60分(6時間未満は短縮・なしの場合あり)。
- 休日は契約で定め、4週で4日を下回らない。
- 更新の有無は契約満了日の30日前まで(試用期間中は7日前まで)に通知。
賃金
- 基本給は時間給または日給(業務内容により個別に契約)。締めは前月16日〜当月15日、支給は当月25日。
- 通勤手当は実費(原則月30,000円を上限)。在宅勤務手当は一律5,000円(15日未満は1日250円)。
| 状況 | 倍率 |
|---|---|
| 1日8h・週40h以内の超過 | 1.00 |
| 8h/40h超(月60hまで) | 1.25 |
| 月60h超の部分 | 1.50 |
| 深夜勤務 | 1.50 |
| 法定休日勤務 | 1.35(深夜は1.60) |
休暇(正社員との主な違い)
慶弔休暇・介護休暇・生理休暇・裁判員休暇などは無給です(正社員は慶弔・裁判員休暇が有給)。
| 週の所定労働日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 4日(169〜216日/年) | 7日 | 8日 | 10日 | 15日 |
| 3日(121〜168日/年) | 5日 | 6日 | 8日 | 11日 |
| 2日(73〜120日/年) | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 |
| 1日(48〜72日/年) | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 |
週5日以上・週30時間以上勤務のパートタイマーは、正社員と同じ付与日数(6ヶ月10日〜最大20日)です。出勤停止は7日を限度(正社員は30日)。
原本パートタイマー就業規則(全10章/第1条〜第70条)
03
嘱託契約規程
定年後に再雇用される嘱託の雇用条件・待遇のルール。
定年に達した従業員等が引き続き勤務を希望し、会社と締結する嘱託契約の条件を定めます。定めのない事項は就業規則を準用します。
給与
70%
定年退職時の給与(諸手当込み)基準
契約期間
原則1年
1年ごとに更新
更新上限
65歳まで
定年後5年間は原則更新
- 最初の嘱託契約は、原則定年の3ヶ月前に本人と協議(1ヶ月前までに健康診断書を提出)。
- 定年後5年経過後は原則更新しないが、会社が特に必要と認める職務は延長あり。
- 本人の能力・勤務成績・委嘱職務に応じ、契約内容を変更することがある。
原本嘱託契約規程(第1条〜第12条)
04
給与規程
締め日・支払日、各種手当、残業割増、賞与のしくみ。
営業部門の従業員等に適用される給与のルールです。給与は日給月給制、締めは前月16日〜当月15日、支払は当月25日(休日の場合は前営業日)。時間外手当・車両手当・報奨手当は前月1日〜末日が計算期間です。
役職手当
| 等級 | 職格 | 月額 |
|---|---|---|
| M3 | 事業部長 | 250,000円 |
| M2 | 統括部長・部長・次長 | 150,000円 |
| M1 | 所長・マネージャー・所長代理 | 120,000円 |
主な手当
| 手当 | 内容 |
|---|---|
| 住宅手当 | 世帯主に月額10,000円 |
| 家族手当 | 配偶者10,000円/その他扶養家族 1人5,000円 |
| 在宅勤務手当 | 一律5,000円(在宅15日未満は1日250円で日数分) |
| 通勤手当(公共交通) | 上限月30,000円(特急代は原則対象外) |
| 片道距離 | 月額 |
|---|---|
| 10km未満 | 4,100円 |
| 10〜15km未満 | 6,500円 |
| 15〜25km未満 | 11,300円 |
| 25〜35km未満 | 16,100円 |
| 35km以上 | 20,900円 |
時間外・休日・深夜の割増
| 区分 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外(月45時間以内) | 25%増 |
| 時間外(45時間超〜60時間) | 25%増 |
| 時間外(60時間超) | 50%増 |
| 法定休日出勤 | 35%増 |
| 深夜(時間外が深夜) | 50%増 |
| 深夜(休日が深夜) | 60%増 |
管理・監督の地位にある者(マネージャー以上)には、時間外・休日出勤手当は適用されません(深夜勤務は25%分を支給)。
営業手当(みなし時間外30時間分を含む)
| 職級 | 月額 | 職級 | 月額 |
|---|---|---|---|
| PM | 80,000円 | A3 | 55,000円 |
| SM2 | 61,000円 | A2 | 50,000円 |
| SM1 | 60,000円 | A1 | 46,000円 |
賞与
| 対象 | 査定期間 | 支給時期 |
|---|---|---|
| 営業総合職 | 10/1〜3/末 | 7月 |
| 4/1〜9/末 | 12月 | |
| 営業部門② (総合職除く) | 4/1〜7/末 | 11月 |
| 8/1〜11/末 | 3月 | |
| 12/1〜3/末 | 7月 |
賞与は支給日当日まで在職している者に支給。休職・勤怠不良・懲戒処分等の場合は減額・不支給となることがあります。給与請求権の時効は支給日から3年。
原本給与規程(全6章/第1条〜第36条)改定 2024/12/20
05
慶弔金規程
結婚・出産・弔事・傷病・災害の際に会社から支給されるお金。
正社員が対象です(役員・嘱託・パート・臨時社員は対象外)。申請は「慶弔事申請書」を部門長経由で総務へ。事由発生後1ヶ月を過ぎると支給されません(事前にわかる場合は2週間前から受付)。
結婚・出産
| 種類 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 結婚祝金(勤続1年未満) | 10,000円 | 2回目以降は半額/当事者が双方社員なら双方に支給 |
| 結婚祝金(勤続1年以上) | 20,000円 | |
| 出産祝金 | 30,000円 | 1産児につき(勤続3ヶ月以上) |
弔慰金(従業員本人が死亡)
| 勤続年数 | 金額 |
|---|---|
| 10年未満 | 200,000円 |
| 10年以上 | 300,000円 |
| 20年以上 | 500,000円 |
香典・供花
| 区分 | 香典 | 供花 |
|---|---|---|
| 本人 | 50,000円 | 20,000円相当 |
| 配偶者・子・父母 | 30,000円 | 15,000円相当 |
| 兄弟姉妹・配偶者の父母 | 20,000円 | 10,000円相当 |
| (同居)祖父母・扶養者 | 10,000円 | 10,000円相当 |
子が死産した場合は「子」の死亡に準じ、見舞金30,000円を支給。
傷病見舞金(同一傷病1回限り)
| 休業・入院加療期間 | 業務上 | 業務外 |
|---|---|---|
| 1週間以上1ヶ月未満 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1ヶ月以上 | 20,000円 | 15,000円 |
災害見舞金(罹災の程度別)
| 被害 | 世帯主(持家) | 世帯主(借家) | 世帯員 | 単身寮 | 独身/親元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全損(3/4以上) | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 |
| 大損(1/2以上) | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
| 半損(1/4以上) | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 |
| 小損(床上浸水) | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
同一世帯で対象者が2名以上のときは高額な方のみ支給(結婚祝金は重複支給可)。申請には各種証明書(結婚・出産・死亡・医師・罹災証明等)が必要です。
原本慶弔金規程(第1条〜第14条)
06
貸付金規程
疾病・災害・結婚・出産・教育などの臨時支出に対する会社貸付。
本人・家族の疾病・災害・結婚・出産・子女の教育等で不時の支出が必要な場合に、会社から資金を貸し付けることがあります。対象は勤続1年以上で返済可能な従業員。金利は年2%を基準に会社が決定します。
| 等級区分 | 貸付限度額 | 返済期限(最長) | 保証人 |
|---|---|---|---|
| 執行役員 | 300万円 | 3年 | — |
| 事業部長 | 200万円 | 3年 | — |
| 管理監督者 | 150万円 | 3年 | 拠点長・部門長以上1名 |
| 社員 | 100万円 | 2年 | 拠点長・部門長以上1名 |
- 返済は原則給与控除。死亡・退職等で資格を失った場合は、その日までに未返済額を一括返済。
- 貸付の承認はその都度代表取締役が決裁します。
原本貸付金規程(第1条〜第9条・別表)
07
育児休業規程
育児休業・産後パパ育休・看護休暇・時短勤務・残業免除など。
育児と仕事の両立を支える制度をまとめた規程です。原則として子が1歳になるまで育児休業を取得でき、保育所に入れない等の場合は1歳6ヶ月/2歳まで延長できます。日雇い・入社1年未満等は労使協定により対象外となる場合があります。
育児休業・出生時育児休業
| 制度 | 期間の目安 | 申出期限 |
|---|---|---|
| 育児休業 | 原則子が1歳まで(延長で1歳6ヶ月・2歳) | 開始1ヶ月前(延長は2週間前) |
| パパママ育休プラス | 子が1歳2ヶ月まで(合計1年を限度) | 開始1ヶ月前 |
| 出生時育児休業(産後パパ育休) | 出生後8週以内に4週間(28日)まで・2回分割可 | 開始2週間前 |
子の看護等休暇
- 対象:小学校3年生修了までの子を養育する従業員。年次有給休暇とは別枠。
- 日数:子1人年5日/2人以上年10日(4/1〜翌3/31)。半日単位で取得可。
- 用途:負傷・疾病の世話、予防接種・健康診断、感染症による学級閉鎖、入園・入学式・卒園式への出席等。
- 就学前の子の「負傷・疾病」「予防接種・健診」目的の取得は有給。
働き方の調整
育児短時間勤務
6時間
小学校就学前・所定労働時間を短縮
時間外労働の制限
月24h / 年150h
就学前の子を養育する場合
深夜業の制限
22時〜5時
就学前の子を養育する場合は免除請求可
- 就学前の子を養育する場合、請求により所定外労働(残業)の免除を受けられます。
- 1歳未満の子を育てる女性は、時短に加え1日2回・各30分の育児時間を請求可。
休業中の取扱い
- 育児休業中は給与は支給されません(月途中の開始・終了は日割り)。社会保険は継続し、申出により保険料が免除されます。
- 有給休暇の出勤率計算では、育児休業期間は出勤したものとみなします。復職後は原則として元の職務へ。
原本育児休業規程(第1条〜第21条)制定 2024/7/1改訂 2025/2/20
08
介護休業規程
家族の介護のための休業・休暇・短時間勤務・残業免除。
2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・同居の祖父母/兄弟姉妹/孫等)を介護する従業員が対象です。
介護休業
通算93日
対象家族1人につき・3回まで分割可
介護短時間勤務
6時間
利用開始から3年で2回まで
介護休暇
年5日/10日
1人5日・2人以上10日(無給・半日可)
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 申出期限 | 介護休業開始の2週間前まで(介護休業申請書を提出) |
| 所定外労働の免除 | 請求により残業を免除 |
| 時間外労働の制限 | 月24時間・年150時間まで |
| 深夜業の制限 | 22時〜5時の労働を制限(請求による) |
介護休業中は給与は無給(月途中は日割り)。退職金算定の勤続年数には介護休業期間は算入されません。有給の出勤率計算では出勤扱い。
原本介護休業規程(第1条〜第21条)
09
旅費規程
出張の交通費・日当・宿泊料と精算のルール。
出張時は事前に「出張許可申請書」を上長に提出し許可を得ます。旅程・旅費は時間的・経済的に最も合理的な経路で支給。帰社後は速やかに「出張旅費精算書」(領収書添付)で精算します。
支給の基準
- 起点から100km未満は近距離出張とし、原則として宿泊費・日当は支給しません。
- 日当は宿泊を伴う出張のときのみ支給。
- 急行は片道70km以上、特急・新幹線は100km以上で利用可。航空機・タクシーは所定の条件・許可が必要。
| 区分 | 鉄道 | 航空機 | 宿泊料(上限) | 日当 |
|---|---|---|---|---|
| 取締役・監査役・執行役員 | グリーン | 特別席 | 15,000円以内 | 1泊 3,000円 |
| 上記以外の従業員 | 普通 | 普通 | 7,000円以内 | — |
従業員が7,000円以内で宿泊できない場合、部門長(部長職以上)と総務が認めれば、東京15,000円/主要都市12,000円/その他9,000円まで認められます。長期滞在出張(4週間超)は日当に代え一括5万円。
原本旅費規程(第1条〜第13条・別表)改定 2024/12/20
10
転勤取扱規程
転勤時の別居手当・一時金・住宅補助・赴任費用。
現住居の移転を伴う職場変更(転勤)の基準と諸条件です。赴任方法は家族帯同赴任・単身赴任・単独赴任から本人が選択。転勤を命ぜられたら7日以内に着任し、赴任前後どちらか1日の転勤休暇が与えられます。
手当・一時金
別居手当(単身赴任)
月6万円
支給事由に該当する月まで
転勤一時金・家族帯同
20万円
諸費用の負担軽減
転勤一時金・単身
10万円
単独赴任は5万円
本人の不祥事・自己都合による転勤、単身赴任から元の住居に戻る場合、採用地(実家)へ戻る場合は一時金の対象外です。
住宅費補助(主なケース)
| 赴任形態 | 会社負担 | 期限 |
|---|---|---|
| 単身赴任(社宅) | 家賃の90%(本人10%・水道光熱費自己負担) | 期限なし |
| 家族帯同赴任(社宅) | 新家賃の50%(前任地の家賃負担なしの場合/2回目から30%) | 3年間 |
| 新卒の指定地域配属 | 家賃の70% | — |
| 地区 | 単身1名 | 2名 | 4名以上 |
|---|---|---|---|
| AA(東京都) | 105,000 | 130,000 | 170,000 |
| A(神奈川・政令市) | 85,000 | 120,000 | 160,000 |
| B(埼玉・千葉・大阪等) | 80,000 | 100,000 | 135,000 |
| C(その他) | 70,000 | 85,000 | 125,000 |
- 前任地との重複家賃は重複期間分を日割りで会社が負担。
- 退去時の修繕費は単独20万円・家族帯同30万円まで全額会社負担(超過分は本人30%・会社70%/個人契約は対象外)。
原本転勤取扱規程(第1条〜第22条・別表)
11
冠婚葬祭の報告ルール
結婚・葬儀の社内・社外への報告先と周知の取り決め。
社員の冠婚葬祭に関する社内・社外報告の取り決めです。主幹部門は業務管理部 総務課。報告は原則ガルーンメールで行います。
結婚
| 職級 | 報告先 | 社内周知 | 取引先連絡 |
|---|---|---|---|
| 管理職以上 | 取締役全員へガルーンメール | 社内報掲載 | 無 |
| 社員 | — | 社内報掲載 | 無 |
社内報掲載時は本人に連絡し、写真等の提供を依頼します。
葬儀(対象・職級により報告範囲が異なる)
| 職級 | 対象 | 報告先 | 社内周知 |
|---|---|---|---|
| 部長以上 | 両親 | 取締役全員・執行役員・事業部長へガルーンメール | ガルーン周知(本人へ確認) |
| 配偶者両親/兄弟・子息 | — | 無 | |
| 管理職以上 | 両親 | 取締役全員へガルーンメール | ガルーン周知(本人へ確認) |
| 配偶者両親/兄弟・子息 | — | 無 | |
| 社員 | 両親 | 取締役全員へガルーンメール | ガルーン周知(本人へ確認) |
| 配偶者両親/兄弟・子息 | — | 無 |
社内周知・取引先連絡は、本人へ報告した際に辞退の申し出があった場合は行いません。
原本社員の冠婚葬祭に関する報告の取り決め2021/4/10 作成